出産・育休の給付金概算
月給から、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金の受取額を概算します。 入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
本ツールは2025年時点の一般的なルールに基づく目安です。
実際の支給額は加入している健康保険・雇用保険の条件で変わります。
正確な額は勤務先の健康保険組合(協会けんぽ)・ハローワークで必ずご確認ください。
※ 出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険への加入が前提です。
-総受取額(概算)
-出産育児一時金
-出産手当金(産休98日分)
育児休業給付金の内訳(概算)
-最初の180日の月額(67%)
-181日以降の月額(50%)
-育休給付金の合計
各制度の説明(2025年時点・概算の前提)
- 出産育児一時金: 健康保険から子ども1人につき50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合)。本ツールでは1人分・固定で計算します
- 出産手当金: 健康保険の被保険者が産休を取得した場合、標準報酬日額(月給÷30)×2/3 が休んだ日数分支給されます。本ツールでは産前42日+産後56日の98日分で計算します
- 育児休業給付金: 雇用保険の被保険者が育休を取得した場合、休業開始から180日までは賃金日額×67%、181日以降は50%が支給されます。支給額には上限があり、月額でおよそ67%期間は約31万円、50%期間は約23万円を上限として計算しています
- 社会保険料の免除: 産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社とも免除されます。給付金は非課税のため、実質的な手取り率は表面の67%・50%より高く(休業前手取りの8割程度と言われることも)なります
- 標準報酬日額・賃金日額は簡略化のため「月給÷30」で近似しています。賞与・残業代の扱い、パパ・ママ育休プラス、出生後休業支援給付(手取り10割相当)などの加算は反映していません
支給には加入期間などの受給要件があります。実際の支給額・受給可否は、
勤務先の健康保険組合(または協会けんぽ)とハローワークで必ずご確認ください。