印紙税額の判定
文書の種類と記載金額を入れると、必要な収入印紙の額を判定します。
-必要な収入印紙
-該当区分
印紙税額の一覧
※ 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減措置は平成26年4月1日〜令和9年3月31日に作成される文書に適用されます(国税庁 No.7108)。期限後は本則税率となります。最新の適用期限・税額は国税庁で確認してください。
使い方
- 文書の種類を選び、記載金額(税抜金額が明記されていれば税抜額)を入力します
- 必要な収入印紙の額と、その文書の税額表の該当区分が表示されます
- 入力内容はブラウザに保存され、次回開いたときに復元されます
対象範囲(本ツール)
- 対応: 売上代金の受取書(領収書)・建設工事請負契約書(軽減)・不動産譲渡契約書(軽減)・金銭消費貸借契約書(本則)
- 対象外: 売上代金以外の受取書、記載金額のない契約書・受取書、電子契約・PDF交付、クレジットカード利用である旨を明記した領収書など。これらは別ルールのため本ツールでは判定しません
知っておくと得する印紙税の豆知識
- 5万円未満の領収書は非課税: 売上代金の受取書(領収書)は、記載金額が5万円未満なら収入印紙は不要です
- クレジットカード払いの領収書は不課税: カード決済は金銭の受領にあたらないため、「クレジットカード利用」と明記した領収書には金額にかかわらず印紙は不要です
- 電子契約・PDFは印紙不要: 印紙税は「紙の文書」に課される税金です。電子契約やPDF・メールで交付する領収書には印紙税はかかりません
- 消費税額が区分記載されている場合、印紙税の判定は税抜金額で行えます
収入印紙を貼り忘れると?
印紙を貼るべき文書に貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍(自主申告なら1.1倍)の過怠税が課されることがあります。契約書や高額の領収書を発行するときは忘れずに貼付・消印しましょう。
制度・料率データ基準: 2026年7月時点。制度改正により実際と異なる場合があります。
出典
本ツールは概算を示すもので、実際の税額とは異なる場合があります。制度・料率データ基準: 2026年7月時点。正確な計算は税務署・税理士など専門家にご確認ください。