児童扶養手当の所得制限チェック
ひとり親家庭向けの児童扶養手当について、支給区分の目安を判定します。概算であり、正確な判定は市区町村の窓口で行われます。
-判定の目安
-支給月額の目安
-判定に使う所得(概算)
同居の扶養義務者の所得制限は未判定です。本人所得だけで全部支給と出ても、同居親族の所得で支給停止になる場合があります。
計算の前提と注意
- 所得は「収入 − 給与所得控除 − 8万円(社会保険料相当の一律控除)+ 養育費の8割」で概算しています。医療費控除・障害者控除などがあればさらに下がります
- 所得制限(本人・扶養人数ベース)は令和6年11月改正後の額を使用。扶養人数は「対象の子どもの人数」と同じと仮定しています
- 一部支給の月額は所得に応じて10円刻みで細かく変わるため、ここでは満額〜最低額のレンジと概算値を示しています
- 同居の親族(父母など)の所得にも制限があり、超えると本人が低所得でも支給されません
- 公的年金を受給している場合は差額支給になるなど例外があります。正確な金額は市区町村のひとり親支援窓口で確認してください
- このほか、ひとり親家庭には 医療費助成・住民税の非課税措置(年収204万円未満程度)・国民年金保険料の免除 などの支援もあります
制度・料率データ基準: 2026年7月時点(支給月額は令和8年4月分以降の物価スライド後単価。毎年4月頃に改定)。制度改正により実際と異なる場合があります。
出典
本ツールは概算・目安を示すもので、実際の給付・支給内容とは異なる場合があります。制度・料率データ基準: 2026年7月時点(支給月額は令和8年4月分以降)。個別の要件は所轄の役所・専門家にご確認ください。