児童手当の総額計算
お子さんの生年月日を入力すると、2024年10月改正後の制度で「現在の月額」「各子の支給終了時期」「今後の受給総額見込み」を計算します。すべてブラウザ内で処理されます。
計算結果
お子さんの生年月日を入力して「計算」を押すと、月額と受給総額の見込みを表示します。
2024年10月改正のポイント
- 所得制限の撤廃 — 親の所得にかかわらず全員が受給できるようになりました(旧制度の特例給付・支給停止は廃止)
- 高校生年代まで延長 — 支給対象が中学生までから「18歳到達後最初の3月31日まで」(高校生年代)に拡大されました
- 第3子以降は月3万円 — 第3子以降の加算額が月15,000円から月30,000円に増額され、年齢を問わず一律になりました
- 支給回数の増加 — 年3回(4ヶ月分ずつ)から、偶数月の年6回(2ヶ月分ずつ)の支給に変わりました
支給額と「第3子」の数え方
- 3歳未満: 月15,000円(第3子以降は月30,000円)
- 3歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで): 月10,000円(第3子以降は月30,000円)
- 第3子かどうかは、22歳到達後最初の3月31日までの子を年長順に数えて3番目以降かで判定します。大学生年代の兄姉も人数カウントには含まれます(その子自身への支給はありません)
- 例: 21歳・16歳・10歳の3人きょうだいなら、10歳の子は「第3子」として月30,000円になります。ただし一番上の子が22歳の年度末を過ぎるとカウントから外れ、10歳の子は「第2子」扱いに戻ります
計算方法
- 今月分から、各子の支給終了(18歳到達後最初の3月31日の月分)までを1ヶ月ずつ積み上げて総額を見積もります
- 第3子カウントは月ごとに判定し直すため、上の子が22歳の年度末を迎えると下の子の月額が自動的に変わります
- 児童手当は出生の翌月分から支給されるため、生まれた月の分は含めていません
免責事項
本ツールの金額は目安です。実際の支給には市区町村への認定請求(申請)が必要で、申請月の翌月分からの支給となります。制度は今後も改正される可能性があるため、正確な情報はお住まいの自治体・こども家庭庁の案内をご確認ください。