生命保険料控除の計算(新旧制度対応)
保険会社から届く控除証明書の年間払込保険料を入力すると、年末調整・確定申告で使う生命保険料控除額(所得税・住民税)と、税金の軽減額の目安を計算します。 入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
新制度(2012年1月1日以後の契約)
旧制度(2011年12月31日以前の契約)
-税金の軽減額の目安(年)
-所得税の控除額(上限12万円)
-住民税の控除額(上限7万円)
控除証明書の金額を入力すると内訳を表示します
控除額の計算式
- 新制度(所得税): 払込2万円以下は全額、〜4万円は「半額+1万円」、〜8万円は「4分の1+2万円」、8万円超は一律4万円
- 旧制度(所得税): 払込2.5万円以下は全額、〜5万円は「半額+1.25万円」、〜10万円は「4分の1+2.5万円」、10万円超は一律5万円
- 住民税は別の計算式で、新制度は上限2.8万円・旧制度は上限3.5万円、合計の上限は7万円です
- 同じ枠に新旧両方の契約がある場合は「旧のみ」「新のみ」「新旧合算(上限4万円)」の有利なほうが適用されます(本ツールは自動で有利判定します)
- 2026年分の特例: 23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度の一般生命保険料の上限が4万円→6万円に引き上げられます(2026年分のみ。介護医療・個人年金は変わらず、合計上限12万円も変わりません)
使い方のポイント
- 入力する金額は、毎年10月ごろに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に記載の年間払込保険料(申告額)です
- どの枠(一般・介護医療・個人年金)に当たるか、新制度か旧制度かも証明書に書かれています
- 年末調整では「給与所得者の保険料控除申告書」に転記します。確定申告の場合は第一表・第二表に記入します
よくある質問
新制度と旧制度はどう見分けますか?
契約日(更新日)が2012年1月1日以後なら新制度、2011年12月31日以前なら旧制度です。控除証明書に「新制度」「旧制度」の別が明記されているので、証明書を見るのが確実です。
実際に戻ってくるのはいくらですか?
控除額がそのまま戻るのではなく、「控除額×所得税率」分の所得税が還付され、翌年度の住民税が「控除額×10%」分安くなります。例えば所得税率10%の人が控除額12万円(所得税)・7万円(住民税)を満額使うと、軽減額はあわせて年約1万9,000円です。
年末調整で出し忘れたらどうなりますか?
確定申告(還付申告)をすれば控除を受けられます。還付申告は翌年1月1日から5年間できるので、過去の分もさかのぼって申告できます。
保険料をたくさん払うほど節税になりますか?
なりません。控除には上限があり、新制度の一般枠は年8万円の払込で頭打ちです。控除目的で保険を増やすのは本末転倒なので、必要な保障を優先してください。
制度・料率データ基準: 2026年7月時点。制度改正により実際と異なる場合があります。
本ツールは目安を知るための簡易シミュレーターです。正確な控除額・税額は控除証明書と源泉徴収票をもとに、勤務先・税務署・税理士でご確認ください。