失業保険(基本手当)はいくら・何日もらえる?
離職前の月給・年齢・雇用保険の加入期間から、失業保険の日額・給付日数・総額の目安を計算します。 入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
-基本手当日額の目安
-所定給付日数
-総額の目安
条件を入力すると詳細を表示します
失業保険(基本手当)のしくみ
- 賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金総額(賞与除く)÷ 180。年齢帯ごとに上限・下限があります(毎年8月に改定)
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低い人ほど給付率が高くなる逓減制です
- 所定給付日数: 自己都合は加入期間により90〜150日。会社都合(特定受給資格者)は年齢と加入期間により90〜330日
- 支給開始: ハローワークでの求職申込み後、待期7日間。自己都合はさらに給付制限(2025年4月から原則1ヶ月)があります
- 受給資格: 自己都合は離職前2年間に被保険者期間12ヶ月以上、会社都合は離職前1年間に6ヶ月以上
よくある質問
いつからもらえますか?
会社都合なら待期7日間の後すぐ支給対象になり、初回振込は申込みから1ヶ月前後です。自己都合は給付制限1ヶ月があるため、初回振込は申込みから2ヶ月前後が目安です。認定日(4週間ごと)にハローワークへ行き、その後数日で振り込まれます。
アルバイトをしたら減額されますか?
受給中も一定の範囲で働けますが、週20時間以上働くと「就職」とみなされ支給が止まります。1日4時間以上働いた日は支給が先送り、4時間未満は収入に応じて減額されることがあります。働いた日は必ず認定日に申告してください(不正受給は3倍返還)。
自己都合でも給付制限がないケースはありますか?
あります。病気・出産・介護・配偶者の転勤など「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)は給付制限がなく、給付日数も会社都合並みになる場合があります。また2025年4月からは、離職前1年以内に教育訓練を受けていた場合も給付制限が解除されます。判定はハローワークが行うので、離職票の理由に異議があれば申し出てください。
再就職が早く決まったら損ですか?
損になりにくい制度があります。給付日数を3分の1以上残して安定した職に就くと「再就職手当」として残日数の60〜70%相当が一時金でもらえます。早く決まるほど支給率は高くなります。
制度・料率データ基準: 2026年7月時点(賃金日額の上限・下限は令和6年8月改定の値)。毎年8月に改定されるため、実際と異なる場合があります。
本ツールは目安を知るための簡易シミュレーターです。実際の支給額・給付日数は離職票にもとづきハローワークが決定します。正確な金額は管轄のハローワークでご確認ください。