傷病手当金はいくら?日額・月額の計算
病気やケガで働けないとき、健康保険から支給される傷病手当金の目安を計算します。 月給(直近12ヶ月の平均・額面)を入力してください。入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
-日額の目安
-月額の目安(30日分)
-入力日数分の受給目安
月給を入力すると計算過程を表示します
傷病手当金のルール
- 金額: 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2(本ツールは月給を標準報酬月額の近似として計算しています)
- 待期期間: 連続する3日間の休みが必要で、支給は4日目からです(待期3日には有給・土日祝も含められます)
- 支給期間: 支給開始日から通算1年6ヶ月。途中で復職した期間は数えず、残りを繰り越せます
- 条件: 業務外の病気・ケガで働けないこと、休んだ期間に給与の支払いがないこと(給与が一部支払われた場合は差額支給)。会社員・公務員など健康保険の被保険者が対象で、国民健康保険には原則ありません
- 業務中・通勤中のケガや病気は労災保険(休業補償給付・賃金の約8割)の対象で、傷病手当金とは別制度です
よくある質問
手取りはどのくらい減りますか?
傷病手当金は給与のおよそ3分の2ですが、非課税(所得税・住民税がかからない)で、健康保険料などの社会保険料は引き続き自己負担があります。実際の手取り感覚では「普段の手取りの7〜8割程度」になる方が多いです。
うつ病などメンタル不調でももらえますか?
もらえます。医師が「労務不能」と認めれば、精神疾患も対象です。申請書には医師の意見欄が必要なので、まず受診して相談してください。
退職後ももらえますか?
退職日までに被保険者期間が継続1年以上あり、退職時点で傷病手当金を受給している(または受給できる状態にある)場合は、退職後も残りの期間を受給できます。ただし退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなる点に注意してください。
申請はどこにしますか?
加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)に申請書を提出します。多くは会社経由で手続きし、医師の意見書と会社の証明が必要です。支給までは申請から2週間〜1ヶ月程度かかります。
制度・料率データ基準: 2026年7月時点。制度改正により実際と異なる場合があります。
本ツールは目安を知るための簡易シミュレーターです。実際の支給額は標準報酬月額にもとづいて健康保険が決定します。正確な金額は加入する健康保険組合・協会けんぽでご確認ください。