副業の税金概算(20万円ルール判定つき)
副業の収入・経費と本業の年収から、確定申告の要否と追加でかかる税金を概算します。 入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
社会保険料や各種控除(扶養控除・iDeCo・ふるさと納税など)は考慮しない簡易概算です。実際の税額は数万円単位で変わることがあります。
-手元に残る額(概算)
-副業所得(収入−経費)
-所得税の確定申告
追加でかかる税金(年額・概算)
-追加の所得税(復興税込)
-追加の住民税(10%)
-推定限界所得税率
20万円ルールとは
- 給与を1か所から受けている会社員は、副業の所得(雑所得などの給与・退職所得以外の所得)が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です
- これは所得税だけの特例です。20万円以下でも住民税の申告は別途必要です(お住まいの市区町村へ申告)
- 「20万円」は収入ではなく所得(収入−経費)で判定します
- 副業が給与(アルバイト)の場合はこのルールの対象外で、2か所以上から給与を受けていると原則確定申告が必要です
- 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も合わせて申告が必要です
計算の前提(概算です)
- 本業の年収から給与所得控除と基礎控除48万円(令和6年分までの水準の簡易固定)のみを差し引いた課税所得を求め、所得税の速算表から限界税率を推定しています(社会保険料控除や令和7年分以降の基礎控除引上げは反映していません)
- 雑所得で所得が20万円以下の場合、追加の所得税は「申告しない場合は0円」とし、手元残額からも引きません(住民税10%のみ差し引き)
- 所得が20万円を超える場合の追加税金 = 副業所得 ×(限界所得税率 × 1.021(復興特別所得税)+ 住民税10%)として計算しています
- 副業所得が大きく税率の区分をまたぐ場合や、青色申告特別控除・家内労働者等の特例などは考慮していません
よくある質問
副業の所得が20万円以下なら申告不要というのは本当ですか?
給与を1ヶ所からもらっていて、副業の所得(収入−経費)が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税にはこのルールがなく、市区町村への申告は必要です。
副業は会社にバレますか?
住民税の増加で気づかれるケースが典型です。確定申告時に副業分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると通知が会社に行きにくくなりますが、自治体の運用次第で確実ではありません。
経費はどこまで認められますか?
副業の収入を得るために直接かかった費用(機材・通信費・仕入れなど)は雑所得でも経費にできます。按分が必要なもの(家賃・電気代等)は事業利用分のみです。領収書は保管してください。
20万円を超えたらどうすればいいですか?
翌年2月16日〜3月15日に確定申告をします。本業の源泉徴収票と副業の収支をまとめれば、e-Taxで自宅から申告できます。
制度・料率データ基準: 2026年7月時点(ただし基礎控除は令和6年分までの48万円固定の簡易モデル。令和7年分以降の引上げは未反映)。制度改正により実際と異なる場合があります。
本ツールは目安を知るための簡易シミュレーターです。正確な金額・申告要否は税務署・税理士・お住まいの自治体にご確認ください。