養育費の目安計算
年収と子どもの人数・年齢から、裁判所の養育費算定表(令和元年版)の考え方に基づいて 月額の目安を概算します。入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
給与は源泉徴収票の支払金額など額面総支給、自営は確定申告の所得金額(課税所得)を入れてください。
本結果は裁判所の令和元年版算定表(標準算定方式)の考え方に基づく目安です。 2026年4月施行の法定養育費(取決めがない場合の暫定請求・子1人あたり月2万円など)そのものではありません。最低保証額や相場と混同しないでください。 詳細は法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」等をご確認ください。
計算の内訳
養育費算定表のしくみ(標準算定方式)
裁判所が公表している養育費算定表(令和元年版)は、標準算定方式という計算方法をもとに作られています。 本ツールはその考え方を簡易に再現したものです。
- 基礎収入: 年収から税金・社会保険料・職業費・特別経費を差し引いた、生活費に充てられる金額です。年収に基礎収入率(給与所得者はおおむね38〜54%、自営業者はおおむね48〜61%。高収入ほど低い率)を掛けて求めます。
- 生活費指数: 親を100としたときの子どもの生活費の割合で、0〜14歳の子は62、15歳以上の子は85とされています。
- 義務者の基礎収入を、親と子の生活費指数で按分して子の生活費を求めます。
- 子の生活費を、義務者と権利者の基礎収入の割合で按分したものが義務者の負担分(=養育費の年額)で、12で割ると月額になります。
結果がレンジ(○万円〜○万円)で表示される理由
実際の算定表は「4〜6万円」「6〜8万円」のように2万円幅の帯で目安を示しており、 帯の中のどこに落ち着くかは個別事情によります。本ツールでも計算結果を±1万円のレンジで表示しています。
法定養育費との違い
2026年4月施行の法定養育費は、離婚時に養育費の取決めがない場合などに、子1人あたり月2万円などを暫定的に請求できる仕組みです(法務省令)。 本ツールの結果はそれとは別で、家庭裁判所で用いられる算定表方式の目安です。「月2万円が相場」という意味ではありません。
本ツールで考慮していないこと
- 子どもが義務者・権利者の双方に分かれて暮らしている場合
- 子どもが4人以上の場合、私立学校の学費や高額な医療費などの特別支出
- 住宅ローンの負担、再婚・養子縁組による扶養関係の変化
- 収入が確定申告と実態で異なる場合などの収入認定の調整
制度・料率データ基準: 2026年7月時点(算定表は令和元年版。法定養育費は2026年4月施行の制度として注記)。