ボーナス(賞与)の手取り計算
ボーナスの額面と前月の給与を入力すると、社会保険料と源泉所得税を差し引いた手取り額の目安を計算します。 入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
-手取り額の目安
-天引きの合計
-手取り率
額面と前月給与を入力すると内訳を表示します
ボーナスから引かれるもの
- 健康保険料: 標準賞与額(1,000円未満切り捨て)× 約5%(協会けんぽの全国平均・折半後の目安。組合健保では異なります)
- 介護保険料: 40〜64歳のみ。標準賞与額 × 約0.8%(折半後の目安)
- 厚生年金保険料: 標準賞与額 × 9.15%(18.3%の折半・全国一律)
- 雇用保険料: 賞与額 × 0.55%(一般の事業の労働者負担分)
- 源泉所得税: (賞与 − 社会保険料)× 賞与の源泉徴収税率。税率は「前月の社会保険料控除後の給与」で決まる仕組みで、本ツールは国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の扶養親族等0人の欄で判定しています
- 住民税はボーナスからは天引きされません(前年の所得に対して毎月の給与から引かれます)
よくある質問
ボーナスの手取りはだいたい額面の何割ですか?
多くの場合、額面の75〜85%程度です。社会保険料で約15%、源泉所得税で数%〜十数%が引かれます。所得税率は前月の給与が高いほど上がるため、同じ賞与額でも人によって手取りが変わります。
扶養家族がいる場合はどうなりますか?
扶養親族等の人数が多いほど源泉徴収税率は低くなります。本ツールは扶養0人の税率で計算しているため、扶養家族がいる方の実際の手取りは表示よりやや多くなります。
引かれすぎた所得税は戻ってきますか?
賞与の源泉徴収は概算なので、取りすぎ・不足は12月の年末調整で精算されます。年末調整での還付額の目安は年末調整の還付金計算で確認できます。
ボーナスにも社会保険料の上限はありますか?
あります。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回(同月内)150万円が標準賞与額の上限で、それを超える部分には保険料がかかりません。本ツールは上限を考慮していないため、高額賞与では実際の手取りが表示より多くなります。
制度・料率データ基準: 2026年7月時点。制度改正により実際と異なる場合があります。
本ツールは目安を知るための簡易シミュレーターです。健康保険料率は加入する健保組合・都道府県で異なります。正確な金額は給与明細・勤務先でご確認ください。