年末調整・追加控除による所得税の軽減目安
毎月の給与から引かれる所得税には、生命保険料控除などの各種控除が反映されていません。 年末調整で申告する控除額を入力すると、追加控除による所得税の軽減目安を概算します。 源泉徴収との差額(年末調整還付の全額)そのものではありません。 入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
-追加控除による所得税の軽減目安
-限界税率の目安(概算)
-翌年の住民税の軽減(目安)
表示額は「追加で申告する控除 × 限界税率」の概算です。月々の源泉徴収の過不足を含めた年末調整の総還付・追徴ではありません。
還付金が生まれるしくみ
- 毎月の源泉徴収は「月給と扶養の数」だけで機械的に計算されるため、生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoなどは反映されていません
- 年末調整でこれらの控除を申告すると、1年分の正しい所得税が計算し直され、取られすぎていた分が12月または1月の給与で戻ってきます
- 還付金の目安 = 申告する控除額の合計 × あなたの所得税率(+復興特別所得税2.1%)
- 住民税は「還付」ではなく、翌年6月からの住民税が安くなる形で反映されます(本ツールでは住民税側の控除額を8割で近似しています)
本ツールの前提
- 給与所得のみの会社員を想定し、社会保険料は年収の14.4%と仮定。給与所得控除は令和7年分以降の最低保障65万円、基礎控除は合計所得金額に応じた令和7年分・8年分の額(居住者向け加算込み)で課税所得と限界税率を概算しています
- 計算しているのは「追加控除 × 限界税率(+復興特別所得税)」の軽減効果です。月々の源泉徴収額やボーナスの変動による過不足は含めていません
- 境界付近の例: 額面年収が税率帯の境目近くでは、基礎控除・給与所得控除の改正により限界税率が旧制度とずれる場合があります。本ツールは改正後パラメータで判定します
よくある質問
還付金はいつ戻ってきますか?
多くの会社では12月の給与(または賞与)に上乗せされます。会社の処理時期によっては1月給与になることもあります。給与明細の「年末調整還付」等の欄で確認できます。
逆に追加で取られる(追徴になる)ことはありますか?
あります。年の途中で扶養家族が減った場合や、賞与が月給に比べて大きい場合などは、源泉徴収の合計が本来の税額より少なくなり、差額が徴収されます。
年末調整でできない控除はありますか?
医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合)・初年度の住宅ローン控除は年末調整では処理できず、確定申告が必要です。当サイトの医療費控除の計算・ふるさと納税上限シミュレータもあわせてどうぞ。
書類を出し忘れたらどうなりますか?
翌年1月末までなら会社が再調整してくれる場合があります。間に合わなければ、自分で確定申告(還付申告)をすれば5年間さかのぼって控除を受けられます。
制度・料率データ基準: 2026年8月時点(令和7年分以後の基礎控除・給与所得控除)。制度改正により実際と異なる場合があります。
本ツールは追加控除による所得税軽減の目安を知るための簡易シミュレーターです。源泉徴収との差額そのものではありません。実際の還付・追徴は毎月の源泉徴収額・賞与・家族構成により変わります。正確な金額は源泉徴収票または勤務先・税務署でご確認ください。