産休・育休はいつからいつまで?期間の自動計算
出産予定日を入力すると、産前休業の開始可能日・産後休業・育児休業の開始日と期限を計算します。 入力はブラウザ内で処理され、送信されません。
出産予定日を入力すると日程を表示します
期間のルール(労働基準法・育児介護休業法)
- 産前休業: 出産予定日以前6週間(双子以上は14週間)。本人が請求した場合に取得できます。予定日より出産が遅れた場合、遅れた期間も産前休業に含まれます
- 産後休業: 出産日の翌日から8週間。うち最初の6週間は本人の希望に関係なく就業できません(強制休業)。6週間経過後は、本人が請求し医師が認めた業務のみ就業可能です
- 育児休業: 原則、子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで。保育園に入れない等の事情があれば1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長できます。母は産後休業明けから、父は出生日から取得できます
- 産後パパ育休(出生時育児休業): 通常の育休とは別に、子の出生後8週間以内に合計4週間まで取得できます。2回に分けることも可能です
手続きの目安
- 産休は就業規則に従って勤務先へ申し出ます(多くの会社で1ヶ月前まで)
- 育休の申し出は原則開始の1ヶ月前まで(産後パパ育休は2週間前まで)
- 保育園の入園申込みは自治体によりますが、4月入園は前年の10〜12月に締切が多いです。育休の期限から逆算して早めに情報収集を
よくある質問
予定日より出産が早まった・遅れた場合は?
産後休業は「実際の出産日」の翌日から8週間で数え直します。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分も産前休業として扱われます。出産後に「実際の出産日」欄へ入力して再計算してください。
産休・育休中のお金はどうなりますか?
産休中は健康保険から出産手当金(日額の約3分の2)、育休中は雇用保険から育児休業給付金(開始から6ヶ月は賃金の67%、以降50%)が支給されます。手取りの目安は産休・育休の給付金計算で確認できます。また、産休・育休中は社会保険料が免除されます。
育休はいつまでに延長を決める必要がありますか?
1歳到達日の時点で保育園に入れない等の事情がある場合に1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月時点でも同様の場合に2歳まで延長できます。延長には保育園の入所保留通知書などの証明が必要になるのが一般的です。
制度・料率データ基準: 2026年7月時点。制度改正により実際と異なる場合があります。
本ツールは目安を知るための簡易計算です。就業規則や個別の事情により実際の日程は異なる場合があります。正確な手続き・期日は勤務先・自治体でご確認ください。