介護休業給付金の計算
雇用保険の介護休業給付金は、原則として 休業開始前の賃金の67% が支給されます(対象家族1人につき通算93日・3回まで分割可)。
-支給総額の目安
-1日あたり
-30日あたり
制度のポイント
- 対象: 雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある人(要件緩和あり)
- 対象家族: 配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫で、2週間以上の常時介護が必要な状態
- 93日・3回まで: 同じ家族について通算93日を上限に3回まで分割取得できます
- 賃金日額には上限・下限があります(毎年8月に改定)。令和8年8月1日以降の目安は上限18,220円・下限3,203円で、支給単位(30日)の支給上限は366,222円です。高収入の場合は概算より少なくなることがあります。本ツールは下限も反映しています
- 休業中に会社から賃金の80%以上が支払われる場合は支給されません(13%超80%未満は減額)
- 申請は原則会社経由でハローワークへ、休業終了後にまとめて行います。正確な支給額はハローワークで確認してください
- 時間単位で使える介護休暇(年5日・対象家族2人以上で10日)は別制度です
制度・料率データ基準: 2026年8月時点(令和8年8月1日改定の賃金日額上限・支給限度額)。制度改正により実際と異なる場合があります。
出典
本ツールは概算・目安を示すもので、実際の給付・支給内容とは異なる場合があります。制度・料率データ基準: 2026年8月時点。個別の要件は所轄の役所・専門家にご確認ください。